大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)1600 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人小野正典、同笠井治、同佐藤博史の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、

原判決のいかなる部分が、いかなる判例のいかなる法律判断部分と抵触するかを具

体的に主張するものでなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、

いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五八年三月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 牧 圭 次

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 大 橋 進

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